亡くなったあとに遺言書が出てきたんやけどな。 遺言書があんのやったら相続で もめる事あれへんがな。 ところが その遺言書やで相続人は 兄弟2人で山本君は お兄さんの方なわけ。 その遺言書に問題があったんや。 日付が書かれ署名・捺印された自筆の遺言書が出てきたのですがカーボン紙を使って複写したものでした。 原本の遺言書は見つかりません。 遺言書の内容に不満な弟はカーボン紙で複写した遺言書は無効だと言っています。
え~! 大丈夫なんですか?今年の12月は 37回 ホノルルマラソン連続出場 懸かっているんでね有効か無効かとこういう事でありますけれども弁護士の 林 一弘さんはどのように お考えで?このように自書が必要だという理由はそこで カーボン複写の方法による場合ですけれども複写なんだから写し取りじゃないかと自書と言えないんじゃないかという疑問とか自分で直接 記載する場合に比べてやっぱり 第三者によって偽造されるおそれも あるのではという疑問も出てくるんですが実は 判例は 自書の方法としてカーボン複写を用いる事は許さ
「ほんで また今後養育費の遅れる事あったらそれも 差し押さえする手続きを先に できるもんかな」と言うたら10年前に離婚した うちの妹が「それは無理と違うかお兄ちゃん」と。 ところが 最近養育費の未払い分が増えたので給料を差し押さえようと思ったのですが 親戚から「先の未払い分についてはそのつど手続きをしなくてはいけないので大変だ」と言われました。 今後未払いが起こる場合に備えて1回の差し押さえの手続きで将来にわたってこの相談は 間もなく養育費を払う事になる 辻本相談員から…。