その お父さんが 定年後 海外でボランティア活動をしたい いうてね…。 森本君が 太田さんの家にね耳鼻咽喉科って行きはったんや。 僕の おやじの遺言書を預かって麻酔科?」。 麻酔科かい!「あの遺言書やったらちゃんと 私が預かってま歯科」。 「遺言書ないとどう小児外科」。 レントゲンかい!「遺言書が無いなら 法定相続分で分けま消化器内科?」。 ところが 半年後に遺言書が出てきた いうて連絡が入ったんやがな。 その遺言書を預けとった太田産婦人科。 遺言書を書き知人に預けました。
他方 遺産分割協議というのは…だから その意味では遺言書どおりに分けなくてもいいという事なんですが原則には 必ず例外というものがありまして例えば その相続人が 遺言書の存在している事を知らないで遺産分割協議をしてしまってもし 遺言の内容を知っていたならこのような遺産分割協議はしなかったという事が明確な場合そういう場合には 「錯誤」つまり 遺言書なんて無いもんだと思い違いをしていた事を理由に遺産分割協議の無効を主張できる場合があるんですね。
今日は 僕の相談で 友達に北村君というのが いてまして。 北村君が この間 西田君とこへ友達のとこへ飲みに行って…。 西田君とこへ行ってテレビ見ながら乾杯して話 盛り上がって…。 それがな フラフラしながら行ったらその西田君とこの家に大きな ふすまがあるんですよ。 何日かしてから西田君から北村君に電話あって。 そこで 張り替え代金の3万円を「その ふすまは春夏秋冬の4枚組みで1枚だけ新しくすると色の調和が とれないので全て替えた方がいい」と言われました。