結婚していない人の子ども婚外子への差別は憲法違反だとしたのです。 民法では相続に関して婚外子は嫡出子の2分の1と定め差別をしています。 今月4日、最高裁判所は子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできないとしてこの規定は憲法違反だという初めての判断を示しました。 婚姻届を出さない事実婚カップルやシングルマザーが増加するなど家族の多様化が進む中で結婚していない両親の子どもを差別する規定は時代に合わなくなったとしています。
やはり子どもを平等に扱うという最高裁の決定もその趣旨だったわけですけれども、それに関しては、過半数以上の人が賛同ということで、子どもの目線で考えれば、平等にするべきだという発想になると、皆さん、いわば総論賛成という形なんですけれども、では、今度質問を変えて、相続の差別を全くなくすかというふうに聞きますと、同じ内閣府の調査でも、反対の人のほうがまだ多いといった状況で、やはり一緒に、例えば財産を築いてきた妻の立場はどうなるのかとか、それから親の介護をしているとか、家というものの目線で見ると、やはり反対の声とい
この中で最も実施例が多いのが精子提供です。 精子提供で子どもが生まれた夫婦です。 長年の不妊治療の末精子提供を受けました。 精子提供で生まれる子どもは毎年およそ100人。 精子提供で子どもが生まれても申告する必要はないため通常、役所の窓口でその事実は分かりません。 出生届を出した際夫が、もともと女性だったことが戸籍で分かり精子提供の事実が窓口に知られました。 裁判所は、さらに精子提供で子どもを生んだすべてのケースについて親子関係は認められないと言及しました。