先月21日ハンセン病に対する差別と闘った2人の元患者をしのぶ会が開かれました谺さんはらい予防法が憲法違反だとして国に賠償を求めた訴訟で原告団の代表を務めました「国が必要のない隔離を続けたのは憲法に違反する」と指摘。 神さんは 療養所に隔離された元患者の処遇を改善する事を訴え続けました長年にわたり 患者たちを苦しめてきた らい予防法。 強制的な隔離政策によって助長されたハンセン病への偏見と差別。 「ハンセン病患者を強制隔離した国の政策は 間違いだった」。
患者の家は 消毒されハンセン病に対する恐怖感がその中心にいたのが 京都大学でハンセン病の外来治療を行っていた小笠原 登医師です。 長年にわたる臨床経験から小笠原医師は ハンセン病がめったに伝染しない事発病しても 治癒可能な病気である事を確信し患者は 社会で生活しながら治療を続ければよいと考えていました。 小笠原医師の後を引き継ぎハンセン病の外来治療に当たってきた和泉眞蔵さんです。 ただ一人 その中にあって小笠原 登だけが今 療養所で暮らす人の中にも小笠原医師の治療を受けた人がいます。
通院を始めて5か月カルテには 顔の腫れも引き癩予防法では患者をハンセン病と診断した医師に対し学会は 外来治療を続け強制隔離に反対するただ 後に 父親がアメリカで開発されたハンセン病の特効薬 プロミンの上陸です。 その事に 国会の答弁で初めて 疑問を投じたのは…東局長は 癩予防法の改正に乗り出そうとします。 癩予防法の存在が社会の ハンセン病に対する恐怖心や差別を一層 助長していました。 隔離政策の転換を目指した東局長の構想はそこには 園内にだけ通用するシステムが作られていました。
後の全患協が結成され癩予防法改正を掲げました。 ですから 国民的な世論というふうなものは昭和28年8月1日らい予防法の改正案は厚生省の原案どおり可決されました。 厚生省内部の意思決定過程はいまだ明らかになっていません。 改正された らい予防法の下では各都道府県に らい担当係が新たに置かれました。 らい予防法に退所規定はありませんが昭和30年代以降菌が検出されない人には社会復帰が進まないのは強制隔離を定めたらい予防法があるからだとして全患協は 昭和38年 厚生省に再び法の改正を要請します。
現状でも いいじゃないかというニュアンスでですか?現状で いいというよりか…改正するには 国会の先生方にしかし そういう偏見のもとになってるのがらい予防法だったんじゃないんですか?そうそう。 ここからは その全生園の敷地の中にあります国立ハンセン病資料館の一室でお話を伺ってまいります。
皆さん ありがとう!ありがとう~!私の家は 古河第二小学校であり肉親は 古河第二小学校で学ぶ子どもたち。 私の畑や田んぼの近くに住んでる人も年 1つ違いですけど 来てくれて同じ町内の2人 来てくれたけどやはり 我々の最終的な目的は生まれ故郷に行って肉親と団らんする事ができればねその時 初めて 我々はハンセン病問題は解決したと言えるんでね。