ところが 東日本大震災の際重要な 10の会議の議事録が作成されていなかったり年金記録がずさんに管理されていたりあるはずの重要な外交文書がなかったりするなど公文書の保存や 管理の在り方が繰り返し 問われてきました。 今夜 取り上げるのは「公文書管理法」。 省内の130万件の公文書管理を監督する…3年前に 公文書管理法が施行された事を受け公文書の作成者が省内での保存期間が過ぎた文書を移管するのかそれとも廃棄するのか。 公文書管理法では重要な公文書が誤って廃棄されないための仕組みも設けられました。
それに対して やはり歴史的な検証に必要なのはですから ある種のメモみたいなものであるとか打ち合わせの時の決定された資料であるとかただ全体的に見ますと ほんとに議事録が残されていなかったりあるいは管理が ずさんで見つからなかったりといういろんな問題点が これまで指摘されてきたわけですけども公文書管理がいわゆる ずさんだったり非常に徹底されてないって背景には 何があるんでしょうか?自分が行ってきた事は全体の部分であってそれは部分であるからあまり重要でないんだという事で残そうとしないっていう そういう傾向があっ
アーキビストになるためには法律や国家制度の歴史など養成された アーキビストのうち800人が政府の公文書管理局から省庁などに派遣されます。 日本は 200年かけるわけ…そんな時間はないわけですから例えば 省庁の中で公文書の今取捨選択が行われてるとすればその中に アーキビスト専門家の方々が省庁の中にいるという事が当たり前になるっていう事を目指すべきでしょうか?やはり きちんとした移管をするためにはその早い段階から文書の選別が必要です。