お父さんが残してくれた遺産が500万円程度の価値の中古のマンションと500万円ほどの預貯金。 それは お母さんと2人でどうやって分けんの?それはねお父さんの遺言書があってお母さんには今 2人が住んでるマンションをノリちゃんには500万円の預金を譲るっていうてほんで 遺言書どおりに相続したんやて。 で ノリちゃんは そのお金で将来 アメリカに語学留学するつもりやってんけどお母さんが最近 マンションのリフォームしたいからっていうてノリちゃんの名義になった預金から200万円 出してって言いだしてんて。
という事で 後輩のノリちゃんはお母さんに 相続した財産を使う事をやめさせる事ができるかを相談しに来ました。 ノリさんは未成年なので相続した財産は預金し母親が管理しています。 あなたは未成年だからお金の管理をする権利は自分にある」と言います。
ゲストの芦屋小雁さんはどちらの相談員の意見に賛同なさいますか?これはね 三倉茉奈さんの…相談員の言うてはる事が一番いいと 私は思うんですよ。 しかし 親権者である母が所有するマンションこのリフォームをするために子の財産を使うというのはこれは 当然には許される事ではないんです。 マンションのリフォームは 自分の資産価値が上がるという事で母にとっては利益なんですけれどもそのために 子の財産を使うのは子にとって不利益ですね。
それで ご主人に「離婚も した事やから養子縁組の解消もしてもらえませんでしょうか」と言うたわけやな。 ところが この ご主人は「離婚は しかたないけど店にとってはとっても大事な人やから養子縁組の解消は無理」って言われて。 三郎さんが働く お店の主人は一人娘との結婚を機に三郎さんと養子縁組をしました。 三郎さんは「離婚したので 養子縁組を解消したい」と言います。 主人は 店のために三郎さんと養子縁組を解消したくありません。