それで インターネットのショップそれの画面上のカタログで選んでそれで 申し込んだわけです。 だから そのカーテンね部屋の雰囲気に合わないから返品しようと思ったんですけどほんでもう一回 見てみようと思ってネットの画面見てそれから 送り状を見たわけです。 酒井くにおさんの妻はインテリアが好きで返品したいのですがインターネットの画面をもう一度見ると「返品不可」と書かれ 送り状にも同様に書かれていました。
というのは「返品不可」と書いてある以上は表示がしてある以上は返品できないんではないかなって思います。 この問題はインターネット販売で買ったカーテンを返品できるかどうかであります。 すなわち 広告で 返品について何も表示されていなければ返品はできるんですが今回のように 「返品不可」と表示されている場合は…従って 今回のように雰囲気に合わないという理由だけでは 返品できません。
というのは…それから返品不可の表示をする場所も例えば 値段とか それから業者の連絡先 そういうような消費者が 必ず確認すると思われる場所に近い所に表示しましょうというふうに言われているんですね。 通信販売の場合 返品できない旨の表示がある場合それが明確であれば 返品ができませんので注意して下さい。 嫁が再婚した場合はその土地と家は 嫁に渡さんと息子に渡す」と書いてある。 まあ 再婚せえへんからいうて息子2人と 3人で集まって分けはったん ちゃんと。
再婚した場合 土地と家は子どもたちのものになるのかという相談ですこの相談は 桂 吉弥相談員から伺いましょう。 お父さんの遺言書で「再婚したら 土地家屋は子どもたちに譲れ」という事でございますからこれは 遺言書守らなあかんと思います。 それでは ゲストの榊原郁恵さんはどちらの相談員の意見に賛同なさいます?若井みどり相談員の意見に賛同して子どもたちのものにはならないと思うんですよね。