新商品に 地元出身の有名な方の名前をつける」言うてたで。 「歴史上の人物の名前を勝手に使う事はできないのでは?」と言われました。 地元の有名な歴史上の人物の名前を製品や店名として商標登録できるかという相談です徳川家康の四天王の一人本多忠勝の お城があるんですよ。 なんぼ 歴史上で有名な人物でも亡くなって50年以上たつとね著作権と一緒で使う事はできます。
渡辺さんが いわゆる 尊敬する歴史上の偉人であるとかそれから 有名人っておられますか?歴史上の人物ではないんですけども僕の大学の 2個上の先輩で立川志の輔さんという方がいるんですけどもその学生の時の落語を聞いて本当に面白くて「こういう落語をやってみよう」「何か お笑いをやってみよう」「こういう芸能界に入ってみよう」そういう転機をくれた方でございますし落語も もう本当に名人級でございますから。
遺言書の条件の定義って分かりますか?これは分かってます。 とにかく 今日の相談なんですが遺言書は あったんですけども署名も ちゃんとできてんねんけどねはんこが消しゴムはんこやったんですよ。 遺言書の内容は 一郎さんに有利になっているので不満を持つ あきらさんは「遺言書の消しゴムはんこは認められない」と言います。 私 この間 地方の「落語フェスティバル」いうのありましてグルッと周り 回ったらね 似顔絵コーナーちゅうの あったんですわ。