安倍政権は これまで歴代の政権が認めてこなかった更に 政府は外国軍隊への後方支援など多岐にわたる分野で自衛隊の活動を拡大する方針です。 憲法に密接に関わる自衛隊の活動 拡大の問題について2時間にわたって徹底討論します。 島田さん戦後70年にわたって憲法と自衛隊を巡る問題というのは 繰り返し議論されてきましたけれども今回の議論というのはどう位置づけたらいいんでしょうか。 私はですね 冷戦崩壊直後の1990年代の初めから日本の安全保障政策に関する議論を ずっと見てきました。
どうやって やっていくかというのはですねこれからの議論なんですけども要はですねわが国の防衛費をどんどん増やして防衛力を強化していくという事ではなくてやはり 日米防衛協力体制の信頼性 また実行性そうした中でですね 通常兵器しか持っていなかった時代に比べてですね 飛躍的な武器技術の進展等もありましてやっぱり 軍事オペレーションも大きく変容してきた訳ですよ。
日本国憲法の理念は武力によらずに 安全を確保するというものであります。 そして 戦後70年間自衛隊は殺す事も殺される事もありませんでした。 安全保障法制でありますが与党内の妥協の産物かも分かりませんが生活の党 小沢さん。 今回の自衛隊が行う抑止力強化については私は賛成です。 私は ちょっと安倍総理よりは軟弱ですからちょっと 付け加えてね「野党の方は2~3国会 必要だと言ってるようですけど」と言いましたけれども安倍さんは はっきり自分の意志を言ったんで何の問題もないとこういうふうに思います。
私は 日本の国益にかなう事というのはわが国の平和 周辺の平和そして世界平和を実現するという事だと思ってましてそれのために 本当に集団的自衛権を一足飛びに認める事が果たして その目的に合致するのかという強い疑問があって政府に聞くと じゃあ集団的自衛権のデメリットは議論したのかとメリットとデメリットを議論してメリットの方が高いから入れるんなら分かるけど初めから トップダウンで集団的自衛権だ理屈作れと こういう議論のしかたというのは日本の 本当に これまで非軍事で貢献してきた国の存立を全うするための必要最小限度
その意味で ニカラグア判決これは国際司法裁判所これが一番重要な判決であってかつ国際法の通説ですけどもこれは 他国を守る権利が集団的自衛権。 ただ 日本の場合はいろんな経緯があって政治的状況があって必要以上に個別的自衛権の範囲を狭く解釈してきたんですね。 だから 在日米軍基地も同時に危険にさらされるそういう意味での要は これは集団的自衛権と言えるかもしれないけれども国際法的には個別的自衛権の範囲内だというところについては我々は しっかり認めていく。
確かに 結論として個別的自衛権わが国に対する攻撃があって 初めて武力の行使ができるんだと言ってきたんですがそこの法理考え方というのは国民の権利が根底から覆されるような急迫不正の事態になった場合に武力の行使も許容される例外的に許容されるとこういう法理考え方の下でそういう考えとってたんですが先ほど来話があるとおりわが国の安全保障環境を巡る 変化の中でですね例えば わが国防衛はどうやってやってるかといえばわが国自衛隊の力とそして日米安保条約に基づくね米軍の力と米軍は 対日防衛義務を負ってます。
先ほどあった集団的自衛権というのはですね説明あった訳ですが国連憲章51条に規定してるんですね。 国際法上は 違法ではないという事なんですがそういうフルサイズの集団的自衛権専ら 他国防衛を目的としたそれが 同盟国であってもそうした集団的自衛権を認めているものではありません。 そこでですね 更に集団的自衛権の議論 深めましょう。
そして アメリカという国がベトナム侵略戦争イラク侵略戦争先制攻撃の常習犯だというのは歴史が証明している。
変えてなければ基本的に今回の 自民党 公明党がおっしゃる集団的自衛権というのは限りなく個別的自衛権に近い話であればこれは わが国に対する武力攻撃の着手つまり物理的に攻撃がなくても基本的には 攻撃の着手と見なすようなそういう考え方に近いんではないのかと。 法律解釈については自民党と公明党全く違いませんよ。 そういう状況っていうのはないんじゃないないのかとおっしゃる方もいるんでそれで 総理に聞くとホルムズ海峡総理がおっしゃる訳で。
私どもは やはり専守防衛といいますかそして わが国に直接関係のないあるいは 直接 攻撃を受けたものでない他の地域 他の国々の紛争についてはこれは国連の平和維持 回復活動に任せるべきであって日本は それに対してあらゆる手段でもって積極的に国連に協力すると。 与党は 結局 あれは集団的自衛権を否定した法理なんだけれどもそれを援用して今の結論を導いてる以上今までの法理っていうのはやっぱり 結局他国が攻撃されたにせよ自国が攻撃され… 自国にやっぱり 武力攻撃が及ぶ事態。
そして戦争中の機雷掃海というのはそして それが大きな危機を招こうとその事を理由に武力の行使に踏み出すという事になればそれは 集団的自衛権行使できますよと。 すなわち武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土 領海領空へ派遣する事はこれは 憲法上許されない」と。 何が必要最小限を…?これは集団的自衛権においても海外派兵はしない。 同意があれば 他国の領海内領域内で武力行使をすると。 一方 国際社会の平和と安全を目的とした外国軍隊への後方支援を巡ってはそのつど 法律を作り対応してきました。
自衛隊が活動する事になる事態は現在は わが国周辺の事態とされていますが地理的な制約がない事を明確にするためわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態というこれまでの周辺事態法を抜本改正してこの対象として後方支援をするという事だと思うんですがこの必要性というのはどう お考えですか?あそこに書いてあるのを ちょっと誤解されやすいんですが周辺事態法わが国周辺の事態っていうのは制約する要因ではないんですけれども周辺という言葉自体が極めて誤解されやすい言葉であの時から 周辺という言葉を使ったのが失敗だったんですよ。
だから そういう事を考えるとですね今回の武力行使一体化ではないという解釈そのものがやっぱり 問題だと思っておりますしそういう後方支援という形で参加する事はやっぱり問題だと思っています。
今ね このあとの議論にもつながる部分武力行使の一体化というところについて触れましたけども 改めて民主党の長妻さんにはですねこの日本の平和と安全のための後方支援という事なんだけれどこれまでの周辺事態法という法律ではない別の法律に転換をする。 しかも 地理的概念は完全にないという事はこれ 集団的自衛権のですねその前の段階つまり集団的自衛権まで至らない前のサポート段階予測段階みたいなですねそれを 全世界で展開するという事で 非常にその集団的自衛権にシームレスに つながるような本当に 新3要件大丈夫かと。
それは国民にも分かるようにそして 海外の国々が誤解しないためにも国会で十分に わが国に対するそこにありますように平和等に資する活動だから後方支援するのかとこれを議論するという事が非常に 私は重要だと。 やっぱり 1か国で守れないこういう状況がありますんでやはり政府に求めたいのはやっぱりどういう地域であるいは 後方支援の姿を是非 積極的に説明をしてほしいなというふうに思います。
ほかの重要影響事態なんかは事前承認でも例外的に事後承認も認めるとなったんですが私はですねこの軍事の動きっていうのは日本に関係ある あるいは世界の平和の問題でも緊急性には変わりないと思うんですね。 あの~ まずですねその新法の場合とそれから 重要影響事態法。 違いというのはわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態か国際社会の平和と安全に重要な影響を与える事態なのか。
高村さん いかがですか?今のご指摘は?世界で通用する議論ではないとこう おっしゃいますけれども武力行使ができないという日本は 憲法で武力行使ができませんよというその武力行使と兵たん部分というのは国際裁判所の判決でも兵たんが外国軍隊への後方支援 その拡大。 ただ その恒久法がある事によって基本的に もう それが大前提となってですね国連決議に基づく集団安全保障への協力それを恒久法 作るんであればですねやっぱり しっかり原理 原則をはっきりさせる。
そういうふうな外国軍隊の国際社会の平和と安全のための活動への後方支援を広げる事いかがでしょう?国際社会の平和を守るというのは国連の活動に委ねるべきだと私は思います。 だけども当時の政府 法制局外務省も 防衛庁もみんな 後方支援も武力行使そのものだと一体のものだとそういう事で反対してできなかったんです。
そしてまた 国連PKOなどへの協力の活動内容の拡大。 これまでの協議の中で政府が想定しているのが日本の周辺国が弾道ミサイルを発射する兆候があり現在 PKO協力法では人道復興支援や 停戦監視など国連の活動を行えるとしています。 また こうした活動については国連以外の活動でも法改正して 業務遂行にまで広げるとしています。 今回のこの政府与党の活動内容拡大。 ただ 今回 気になるのは今の議題よりちょっと違うと思うんですが政府が考えてるもう一つのPKOじゃないこれは 非国連統括型の国際的な平和協力活動。
任務遂行のための武器使用はできるんだけれどもそれも 正当防衛緊急避難の範囲内でしかできないとしましたからそれで対応できる任務というのはおのずから限られてくる。
今の事は 海上警備行動あるいは治安活動 そういった事で法制上は 既にできる訳で閣議決定しなきゃならないんでその閣議決定を迅速にできるような閣議決定を行うと。 ですから 私たちは自衛隊に平素から領域警備 あるいは 海上警備これを義務化させちゃってそういう本物の領域警備法を作ろうというのが…。 グレーゾーンにしても私も 不審船の関係で2回 海上警備行動の体験をしてますのでやはり 迅速な手続きをやるというのはもう政府としては当然だろうというふうに思います。
その趣旨は要は 今 自衛隊の設置法…海上保安庁警察権が主なんですね。 こういう事じゃなくて本来業務としてまあ 自衛隊が いつでもね次の海上警備行動に移れるような態勢を作るためのちゃんと活動領域っていうのを法律で決める。 それから まあ地域限定 期間限定で事前通報制度無害交通権ありますけれどカナダみたいにやってる場合もあるんでこういう小笠原諸島については期間限定でやるとかこういったものをちゃんと法定して是非やってほしい。