「バラエティー 生活笑百科」本日のゲストは歌手で エッセイストのアグネス・チャンさんです。 ほな 跡取ってる長男の一郎君はちょっと不服やったんやけどもそれは やっぱり遺言に従わないかんいう事で「ただ 今 ちょっとこの店が バタバタしてるしやなとにかく 手続きする日まではお前 ちょっと保管しといてくれ」いうて 三男に預けたんや。 よう聞いたら会社の大きな古い封筒の中に遺言書入れてたらしくてゴミと間違うて捨てたらしいねん。 という事でございまして長男の一郎君 遺言書をなくした三男な…。
ゲストのアグネス・チャンさんは どちらの相談員の意見に賛同されますか?吉弥相談員の意見に賛同します。 相続人が被相続人に対して虐待とか重大な侮辱をした時にですので今回 三男さんの一家が遺言書を捨ててしまったという事で相続欠格に当たるんじゃないかというのが問題になってきます。 しかし今回の遺言書の破棄を含めて相続欠格というのは あくまで…これは 相続欠格の趣旨が違法な事までして自ら利益を得ようというそういう事に対する制裁の趣旨ですので故意であった場合 そんなひどい場合に限るというふうに解されているんですね。
また 今回の三男さんの関与の程度はちょっとよく分からないんですが考え方によっては三男さんというよりは奥さんが やった行為という意味でも相続欠格には当たらないでしょうしもう一つ言えば 先ほどの相続欠格の趣旨からすれば遺言書を破棄する事で自らが利益を得たという事が必要なんですが今回の遺言書は なくてもあっても結論が変わらないものなのでやっぱり 相続欠格には当たらないと考えられます。 ほんで その角に駐車場があったもんですから居酒屋さんの大きな壁がちゃんと見えててそれに大きな看板が掛かってましたんや。
費用も負担してほしいと思っていますが看板をビルに設置してもらえるかという相談ですアグネスさんは 外でお食事をなさる事ありますか?それでも足りないみたいでうちにまで来たんですよ。 前の地主さんは その看板がね通りから見通せる事を前提として駐車場のとこも通ってええよ言うてくれてはりましたしここのお店もね それがあってはやってたと思うんですよ。 お隣の 海原やすよ相談員はどう お考えで?これ 看板は設置してもらえないと思います。
法律の世界では 被害者となる人に具体的な法的な権利があってその権利が違法に侵害された場合は不法行為責任に基づいて損害賠償請求とか近隣にビルが建って この日照権が違法に侵害された場合は損害賠償とかビルの建築をやめさせるという事が可能になります。