プラスして、準備行為というものがなければ処罰されませんので、例えば先ほど出ましたように、関係場所の下見であるとか、物品、客観的、具体的な行為がなければ、準備行為があったとはいえませんので、内心を処罰するものではありません。 準備をする行為がなければ処罰されないという政府の主張なんですけれども、一方、慎重な立場の江川さん、この点どうお考えでしょうか?準備行為といっても、例えばATMからお金を下ろすような、非常に日常的な行為が準備行為と、犯罪の準備行為というふうに解釈される可能性があるわけですね。
そうなったときに、例えば、労働組合運動だとか、基地建設反対だとか、あるいは反原発だとか、も、少しずつ内心の自由とか、表現の自由ということに影響を与えてくる、遅効性の毒みたいな、影響があるのではないかなという懸この条約によって犯罪人の引き渡しなど、国際的な捜査協力をさらに進めることができるようになります。
私から江川さんにお伺いしたいんですけれども、一般の人が罪に問われるケースをなくそうということで、政府・与党はテロ等準備罪の対象犯罪を組織的な殺人など、組織的犯罪集団の関与が想定される277の犯罪に絞り込んだというふうに言っているんですけれども、江川さん、これはどう評価されますか?政府としてはかなり努力したというつもりなんだと思いますけれども、でも例えばいろんな税法とか、あるいは市民団体の関係でいうと、公務執行妨害とか、それの類ですひょっとしたら、この会社が一般の会社が、そういうふうに見られる可能性っていう