ニュース「退位特例法案審議」

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この番組のまとめ

この時間は天皇陛下の退位に向けた特例法案を審議する、衆議院議員運営委員会をお伝えします。 天皇陛下の退位に向けた特例法案が、衆議院議院運営委員会で審議入りしました。 午前中、菅官房長官は、憲政史上初めての事柄で、退位に向けた検討や準備に、どれだけの期間が必要なのかを、現時点で判断するのは困難だと答弁していましたので、午後もこの点について質問が出ることが予想されます。 では再び、政府は先月19日、天皇陛下の退位に向けた特例法案を決定し、国休憩前に引き続き、会議を開きます。

しかしながら、昨年8月の天皇陛下のおことばを、今回の立法の直接の端緒として位置づけた場合には、天皇の政治的権能の行使を禁止する憲法第4条第1項に違反するおそれがあると考えます。 繰り返しになりますけれども、昨年8月の天皇陛下のおことばは、これまでのご活動を天皇としてみずから続けられることが困難というお気持ちを国民に発せられたものであり、退位の意向を示されたものではなく、天皇の政治的権能の行使には当たらないと考えます。

これに対して出された2月18日の政府統一見解は、公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは現実的ではないとし、天皇の公的行為については、や、国民の期待など、さまざまな事情を勘案し、判断していくべきものと考えてると述べております。

その際、留意すべき点として、日本国憲法はその第1条で、天皇は日本国および日本国民統合の象徴であり、その地位は日本国民の総意に基づくとされ、天皇に関する規定が第1章に定められておりますので、このような憲法の基本を踏まえ、今回の特例法が憲法上疑義が生じないことが、重要であると主張してまいりました。

いずれにしろ、衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、特例法に今上天皇の退位に至る事情として、象徴天皇としてのご活動と国民からの敬愛、今上天皇、皇太子の現状、退位に関する国民の理解と共感を盛り込むこと、このような法形式を取ることにより、国権の最高機関である国会が、特例法の制定を通じて、そのつど諸事情を勘案をし、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可護憲性の観点からは憲法4条に反しないように、としても適切なものではないかと考えております。

したがって、女性宮家の創設というのは、あくまでもさまざまな方策のある中での例示であり、決して決まったことではなく、特例法案成立後の国会における協議の中で今後、当該制度について、国会における協議する場が設けられ、慎重な検討がなされることが一番必要だと考えております。

これが各党、各会派の共通の認識皇の退位に至る事情として、象徴天皇としてのご活動と、国民からの敬愛、今上天皇、皇太子の現状等、退位に関する国民の理解と共感を盛り込むこととし、このような法形式を取ることにより、国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、そのつど、諸事情を勘案をし、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて、判断をすることが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる一方、これが先例となって、玉城デニー君。

では、最後の質問ですが、衆参両院議会でも、当然、これからは女性宮家創設も含めた、皇室典範本則の改正の議論が、喫緊の課題として必要と考えます。 て、では今後の検討について、この法案は、退位の法案なので、こ国民のコンセンサスを得るために十分な分析、天皇陛下の退位に向けた特例法案を審議する衆議院議院運営委員会をお伝えしています。

本法案では、付則第3条に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、また皇室典範も改正によらぬ特例法について、学者の中からは憲法の重みを無視するもので、政府においては、憲法第2条は、現行の皇室典範の特例を定める特例法も含みえる、このように考えます。 最後に、憲法第2条は、女系天皇については世論の多くも支持しており、皇位継承資格者を男系男子に限ることは合理的根拠もなく、政府において今般の皇室典範の付則の改正および特例法の施行後、速やかに検討すべきとの点において、各政党、各会派の共通認識に至ったとあります。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案については、ただいま質疑が終局したところでありますが、改めて会派を代表して、簡潔に発言をいたします。 今回の天皇退位の議論の出発点は、今上陛下が長年にわたり象徴としてのご活動を大切にしてこられた一方で、ご高齢になられ、これまでのようにご活動、ご公務を続けていくことに困難を感じておられること、そして、そのお気持ちに国民が共感し、理解し、どうにかできないかと考えていくことから、退位について対応する必要があるという基本認識でありました。

この今上天皇のおことばを重く受け止めるとともに、全国民を代表する、一定の共通認識を得、皇室典範の特例法の制定によって、また佐藤議院委員長、はじめ、関係者の皆様のご努力に心からの謝意と経緯を表するものでございます。

また本法案を立法することになった理由は、天皇陛下を思う日本国民の民意であります。 陛下ご自身も、憲法に定める象徴天皇制度を全身全霊でお守りしようとされて、そのためにおことばを発せられたのではないかと思っております。 天皇陛下がご精励されている被災地のお見舞いや、慰霊の旅などのいわゆる象徴としての行為は、天皇陛下と国民の絆を深め、結果として象徴天皇制を支えることにもなっている、重要な活動であります。

よってこの法案の採決にあたっては象徴としてのお務めについての陛下のおことばと、日本国憲法第1条の天皇の地位は、国民の総意に基づくとの観点と合わせて、自由党として判断させていただくことを述べ、自由党からの意見表明といたします。

さらに立法府において3月17日、また、本法案骨子について、衆参正副議長が取りまとめに沿ったものと判断されており、以上を踏まえ、本法案に社民党としても、おおむね了杜して賛成するとともに、引き続き女性宮家の創設を含め、憲法の理念や条文にのっとって、皇室典範を改正するよう要請し、発言を終わります。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案およびこれに対する修正案について、採決いたします。