セイヤー! 気合いだ!♪~きょうもですね 仁鶴室長がお休みでございますので私 桂 南光が室長代理を務めさせて頂きます。 なんで 「犬を預かってくれ」言うた?トモちゃんね 仕事でやねイタリアに3か月 行くわけや。 ところが先月 中村さんがな大阪からやね 札幌に引っ越しする事になったんや。 皆さん 今日は何の相談か分かりました?分かるか! 早い話がね中村さんが預かったワンちゃんを大阪まで届けなあかんかどうか相談にやってまいりました。
さあ そういうところで相談員の意見を聞いてみましょう。 預かった犬を 持ち主の家まで届けないといけないのか相談員のパネル オープン!はい 出ました。 ペリカンの社会ではどういう事になってますかね?知らん! ペリカンの社会なんか!ペリカンでしょ?ペリカンちゃうわ!これはですね実は 僕 体験してるんです。 ペリカンちゃう! 飛べんのやったら行きしでも飛ぶわ!なんで電車 乗んねん!横の笑うてる みどりさん。 どんな見分け方や それ!本相談員は「届ける」。
という事でございましてね今回の相談ですが預かった犬をですね持ち主の家まで届けないといけないのかという事でございますが弁護士の小島幸保さんはどのようにお考えでございますか?届ける義務はないと考えます。 急な転勤による引っ越しはやむをえない理由による保管場所の変更という事になるのではないかと考えます。 お前が言わしたんや!わしが言うた?高橋君はね 80歳なるお母さんと2年前から同居してたんですよ。 お金で コロコロ変わりません高橋君の奥さんは。 ほんで そこでやね 遺産問題。 遺産問題や。
え~ という事で高橋君はですね遺産で 300万円 先 リフォームでお母ちゃんから もろうてるからそれを引かれるのかどうかという事を 相談でやってまいりました。 同居する事になった80歳の母から リフォームを提案され代金300万円を払ってもらいました。 2年後 母が病気で亡くなり妹から 「母さんが出したリフォーム代を兄さんの相続分から差し引いて」と言われたけど母も2年間一緒に生活していたので納得できません。