ニュース「退位特例法案審議」

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この番組のまとめ

この時間は、天皇陛下の退位に向けた特例法案を審議する、参議院の特別委員会をお伝えします。 参議院に送られた、天皇陛下の退位に向けた特例法案。 きょうは、衆議院では、議院運営委員会で審議された特例法案、参議院では新たに設けられた特別委員会で審議されます。 以上がこの法律案の提案理由、およびその内容の概要であり、平成29年3月17日の天皇の退位等についての立法府の対応に関する衆参正副議長による議論の取りまとめに基づいたものとなっております。

このように特例法を用いることは、将来の天皇の退位を否定するという趣旨ではなく、今回は今上陛下一代限りについて議論させていただき、勢を示したものであり、将来、退位を議論することとなった際には、今回の特例法が先例となることも否定されないということでありま立法府の総意の形成を目指すという手法が取られました。

そこで本法案の第1条で、皇室典範第4条の規定の特例と明記し、典範自体の付則で、憲法第2条は、皇位継承について法律で定めるべきことを規定した限られるという意見があることも事実であります。 政府としては、この議論の取りまとめを厳粛に受け止めて、その内容を忠実に反映させ、第1条において、この法案が皇室典範第4条の規定の特例として天皇陛下の退位を実現するものであることを明記するとともに、皇室典範の付則に一体を成すとの規定を新設をする、このことによって、この法案と皇室典範との関係を明らかにしたものであります。

今上陛下のご活動の推移を統計的に拝見いたしますと、昭和天皇と比較して国事行為には大きな変化は見られませんが、公的行為については、被災地へのご訪問や全国各地の社会福祉施設へのご訪問、女性皇族のご結婚後の公務への参加などを含め、天皇陛下や皇族方のご公務の在り方については、せいしつな環境の中で議論が進み、各党各会派で一致した点を見い出し、本法案審議に至ったことを感謝しつつ、本法案の速やかな成立を期待いたしまして、私の質問を終わりたいと存じます。

皇室会議は皇室典範に規定があり、議員10人で組織され、皇族をお二方、衆参正副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、最高裁判事がメンバーです。 政府としてはこの議論の取りまとめを厳粛に受け止め、法律の施行日を政令で定めるにあたっては、国民生活や皇室の事情に関して、高い執権を有する皇室会議の意見平成5年の成仁親王殿下のご結婚の際に、皇室典範第10条に基づき皇室会議が開催をされております。

まざまな事情を総合的に勘案し、適切に検討してまいりたいと思い最後に安定的な皇位継承を確保するための方策について申し上とを可能とする場合において、配偶者および子に皇族としての身分を付与する案と付与しない案、女性皇族に皇籍離脱後も皇室のご活動を支援していただくことを可能とする案、この3案を示し、いずれの案も皇位継承問題とは切り離して検討することを前提としたものであります。

このたびの特例法の立法にあたっては、皇室会議の議員であられます衆参の正副議長を中心として、ものが、天皇陛下の退位に関する議論の進め方として、その都度諸事情を勘案をし、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となります。 しかし今回の法改正におきましては、皇室典範の特例法という形を取り、今の天皇陛下のみを対象として、退位をお認めをするという法案となっております。

すなわち特例法第1条には、退位に至る事情として、天皇陛下が83歳とご高齢になられ、今後、国事行為のほか、象徴としての公的なご活動を天皇としてみずから続けられることが、困難となることを深く案じておられること。

次に憲法第2条および第5条において用いられている、皇室典範の5は、ご指摘もありましたが、戦前の旧皇室典範に由来すると考えられるところでありますが、従前の皇室典範は、明治憲法の下の国務法とは区別された皇室の家法、いえほう、きうんのほうと位置づけられ、議会による期日も及ばない、特別の法体系とされていたものであります。 うことは、法制上可能であることから、同条に規定する皇室典範には、皇室典範昭和22年法律第3号のみならず、その特例督促を定める別法も、これに仕組みうると考えられるところであります。

6月1日の衆議院議院運営委員会において菅官房長官は、政府としては天皇の意思を退位の要件とすることは天皇の政治的権能の行使を禁止する憲法第4条第1項との関係から、問題であると考えますと述べました。 さらに昨年8月の天皇陛下のおことばを今回の立法の直接の端緒として位置づけた場合には、天皇の政治的権能の行使を禁止する憲法第4条第1項に違反するおそれがある、そのような疑念が生じないよう、活動を天皇としてみずから続けられることが困難となることに深く案じておられると。

当時の平野官房長官は、ご指摘の下村議員の質問に対して、国政に関する権能を有しない天皇陛下による純然たる2国間の友好親善を目的としたものであり、天皇の政治的利用ではない旨の答弁を行っていると承知しています。 その年2月18日の政府統一見解ということになったんですが、これは今も、じゃあ、現政権も同じ見解だということになるんでしょうか?菅内閣官房長官。

私はこのような式典を、政府主催で開催することに国民的合意は存象徴たる性格に反するものであってはならない、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いを致し、沖縄の方々が抱える政府として天皇皇后両陛下にご臨席を賜ると判断したものであり、室典範の定めるところにより、これを継承するとしている。

しかもご高齢ですから、いそがないかんと、こういうのが今回の特例法になったと、私は認識してるんですが、官房長官、今上天皇が退位することができるように立法措置を講ずることは各政党、各会派の共通認識である。

これら、法案成立後に具体的な検討準備が開始されるものであることからすれば、これらの検討準備にどれだけの期間が必要なのかは、当該制度を定めるにあたって、国民生活や皇室の事情に関して、退位に関する儀式等については、やはりこの法案成立後に、退位に至るまでの具体的な手順、こうしたものを検討して、整理をしてい退位、改元、それが今、報道によれば、2019年の1月1日説と4月1日説と両方ありますよね。

だからこれからいろんな皇室天皇、皇后、かかる議論は内閣でもやっていただければいいんですが、国会が憲法の発議権を持ってるんですよ。 自由党は、衆参正副議長の下で、議論から一貫して、とばを踏まえ、立法府は国民的な合意を得る努力をすべきと考える。 陛下のご活動を継続的に拝見することで、国民が、ああ、この方が日本国の、政府は現行憲法下での象徴天皇制の在り方、そこに日本国と日本国民統合の姿を見ることができるということであると考えます。

12条の婚姻による皇籍離脱でありますけれども、皇族女子が天皇および皇族以外の者と婚姻した場合については、歴史的には婚姻後も皇族の身分を離れることはなかったが、旧皇室典範では、婚姻した女子の身分は、現行の皇室典範第12条は、皇族女子に皇位継承資格を認めてないこと等を踏まえ、旧皇室典範と同様に婚姻に伴う皇籍離脱の制度を採用したものと考えております。

平成24年、当時野田内閣において、皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理において、女性皇族の婚姻による皇籍離脱の問題の対応策として、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする場合に配偶者および公認皇族としての身分を付与する案と付与しない案、女性皇族に皇籍離脱後も皇室のご活動を支援していただくことを可能とする案、この3案というのが示されたと承知をしております。

この恩賜公園で有名なのは、例えば井の頭公園、上野公園、大正時催などのご慶事を記念して、皇居東御苑、これ、江戸城天守でいうと、本丸跡のところですけれども、さんに、すばらしいことだと思うんですが、こうした方針をぜひとも、政府でご検討いただきたいと思いますが、お考えはいかがでし私、政府の立場で申し上げることは、これはいかがかなというふうに思いますけれども、現状だけご説明をさせていただきたいと思います。

過去を清算するという姿勢ではなく、あくまで沖縄県民の悲しみに寄り添い、共にあろうと努めてこられた姿は、ージに掲載されておりますが、立法府の対応に当たって、天皇の生前退位の制度を創出するため、皇室典範の改正が必要であり、女性、女系天皇を容認し、女性宮家の制度創設に向けて議論すべきと訴えてまいりました。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議案。 付帯決議案の提出者を代表して、民進党の長浜博行さんが趣旨を説明しました。 長浜君提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 お伝えしていますとおり、天皇陛下の退位に向けた特例法案は、参議院の特別委員会で採決が行われ、可決されました。

そして政治部の徳丸さん、特例法案はあさってに成立の運びということですけれども、その後のスケジュールはどうなっていますか?特例法案では、退位の日は法律の交付から3年を超えない範囲内で、政令で定める日となっていますから、今後、速やかに公布されれば、遅くとも、画面一番右側の、お伝えしましたように、天皇陛下の退位に向けた特例法案は、きょう午後、参議院の特別委員会で採決が行われ、退席した自由党を除く全会一致で可決されました。