金曜イチから「揺れる著作権 より良い“カタチ”とは」

戻る
【スポンサーリンク】
19:30:28▶

この番組のまとめ

その作った人のもの、著作物を利用するときは、対価として著作権料を支払うことが多くあるわけなんですが、ただ、きょうは改めてこの著作権について考えていきたいと思います。 そのとき営利目的なので、著作権料が発生すると。 この著作権料は、もちろん作った人、作詞、作曲をした方に支払われるべきなんですけれども、この作詞、この音楽教室からも、来年1月から、著作権料徴収を開始するというふうに発表しました。 それでも、いずれ対象が広がれば著作権料が負担となりなぜ音楽教室から著作権料を徴収するのか。

公衆に聞かせるための演奏であれば、JASRACの主張が通ることになる。 ゃあ、あなたの好きなこの曲、このロックの曲、そ、音楽やりたいなっていって、今の自分がある、気持ちがあるので、とても複雑な、そこまでじゃJASRACがないと私が一人一人徴収できない部分を対価として徴収してくれる、それで私は生活をしているっていう。 小室さんのような、いわゆる創作者の権利を守ろうと、対象を広げてきた著作権料徴収ですけど、今、音楽を利用する現場では、対応に苦労したり、あるいは思わぬ制限が出てきたりしているんです。

葬儀会社は著作権の管理が難しくなる中トラブルを避けようと、申し出を断ってしまったといいます。 一方で、同時に気になったのは、その前のボールルームダンスでね、JASRACの使用料徴収が始まったら、じゃあ著作権がフリーな、著作権の切れたような曲ばっかりの練習曲CDを作ったっていう動きがあったでしょ。 僕ね、今回の訴訟でも、もしJASRAC側が勝訴した場合ね、音楽教室側では同じように、じゃあ、もう古い曲ばかりで練習させようというような動きが、広がる可能性もあるなって思うんですよね。

ありますね、チャンネル、原盤権とかいうのがあって、放送できない、載せられない場合もあるんですが、でも、それでもとにかくインターネットっていうのはすばらしい所で、プロモーションとしても、パブリシティーとしても、どんどんどんどん触れてほしい、音楽は聴いてくれないと、存在、あっ、こんな音楽あったんだっていうのが分かってもらえない。 だから包括契約はいいんですけれど、JASRACとかでも、音楽の振興と普及をうたってらっしゃるんですね、JASRACは。