メールで依頼されたので ボランティアの体操イベントに自費で行ってみたらなんと 太鼓のイベント!依頼者のメールの打ち間違いだったけど5人の交通費は払ってもらえるの?そして今回のゲストは この方です!キダ・タローです。 今日はですねそこの同級生の山本君の話を相談させてもらおうかなと思いましてね。 山本君っていうと あのスポーツクラブでインストラクターをやってる山本君。 山本君 しかもインストラクターだけ ちゃうで。
ボランティアで体操を教えている山本さんは中学校の同級生の田中さんから町のイベントで「たいそうしに来て」とメールをもらいました。 盛り上げるために同僚と自費で参加してみたら当日 会場に並んでいたのはなんと 太鼓!田中さんが打ち間違ったと分かりました。 ある日 村田英雄の「王将」を歌うから編曲してくれってそういう ご依頼がありまして。 ほんで 「王将 王将 王将… はい」って言うてそれを送ったんですが てっきりそれで済んだと思っとったら当日 ディレクターが「キダさん! イントロしかないで!」。
そもそもボランティアで頼んでますよね?しかも 応援を呼んだのは山本さんの方ですし納得したうえで来てるので今更 交通費は払ってもらえないんじゃないかなと思います。 それ ほんまに頂けるんですか?やるときは 中央区限定でやってほしい。 中央区?限定中央区限定って 何でなんですか?中村美律子さんのために 大阪市中央区音頭として書いたんや。 今回の相談は 交通費を払ってもらえるかどうかということでありますが弁護士の伊藤芳晃さんはどのように お考えでしょう?はい。
ワタル君 新築でほんで やっぱり家具 買ってやねさらの家具を入れな いかんな言うて。 そのワタル君もねそこの家具屋さん…。 同じとこ?同じ家具屋さん紹介してあげたんやわ。 同じ奈良の家具屋さんで買いはんの?そうそうそう。 そこの家具屋さんの。 新婚家具のね割引サービス券というのをね。 8月1日 それ あかんのちゃう?ワタル君 心配やからねそこの家具屋さんへ電話かけたらねこれは 7月1日から1か月間ということは7月中でございますねとこう言うわけや。
確かに 期間の計算については民法では 初日不算入という原則があるんです。 期間が開始された初日が実質的には 24時間に満たないことが多いのでその初日を カットしてしまおうというものなんですね。 逆に…厳密にはお店の営業時間との関係で午前0時から使えたわけじゃないですがそこは初日が本来の営業時間からまるまる使えた割引券かどうかで考えるのが合理的だと思います。