絵画コンクールの賞金10万円で祝賀会を開いたけどサプライズで 10人も飛び入り参加したおかげで予算を5万円もオーバー。 最近 娘たちがママが テレビに出ているのが分かるようになってきたので今日は かっこいいところが見せられるように頑張ります!よろしくお願いいたします!♪~本日は 仁鶴室長がお休みでございますので私 桂 南光が 室長代理を務めさせていただきます。 今日はですね 私らの共通の趣味の仲間の事で相談に来まして。
「5万円なんてケチなこと言わんと15万円オーバーした言うてみ?福助君が 全部払うわ」。 ということで 超過した5万円を福助君に払てもらえるかどうか相談に来ました。 コンクールで受賞した山本さんは絵画教室の仲間たちと祝賀会を開くことに。 ねぇ?熊田さんはサプライズをしたりされたりっていう経験は ございますか?サプライズするのがすごく好きなんですけど主人が誕生日の時に前から欲しかった物を買ってクローゼットに隠しておいたんですね。
佳奈相談員は 「請求できる」吉弥相談員は 「できない」という結果になりました。 さあ ゲストの熊田曜子さんどちらの意見に賛同されますか?佳奈相談員の「請求できる」に賛同します!熊田曜子さんが 山本さんみたいな立場になったら どうされます?「予算は10万円だけど大丈夫ですかね?」って伺ってそのあとに「福助さん 帰っていただいてもいいんですけど」と つぶやいて最後に 「福助さんとは もう二度と会うことはないですね」という…。
ノリちゃんっていうね今度 二十歳になりましたね大学生の女の子のね相談なんですけどね去年の秋ぐらいやったかな無料のエステの体験 行ってそれを機会にですね年間20万円のエステの契約をしたんですって。 ほんで 契約書を見してもらったらこの契約するには成人の場合は いいんですけど未成年の場合 親の承諾がいると。 だから これ 未成年の時に契約したやつやからこれ 解消できんのんちゃうかそれを アイデアを言ってあげたんや。
吉弥さん これ取り消すことできますか?言うても まあ未成年の子供ですからね店側が ちゃんと確認して契約せないかんので。 ということで今回の相談でございますが弁護士の小島幸保さんいかがでございますか?これは…民法によれば 未成年者が契約などの法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず…このように…取り消すことができなくなってしまいます。