バラエティー生活笑百科▽本名を商標登録?▽処分されていた土地【ゲスト】瀬川瑛子

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この番組のまとめ

今日 最初の相談はシンクタンクさんです。 こんにちは! シンクタンクでございま~す!こんにちは〜。 ウフフやあらへんがな!先輩にも認められてほんで ブランドも立ち上げお店も出そうと もう今頑張って頑張って やってはんねん。 で ブランド名はね商標登録するかどうか これをちょっと 今 悩んではるわけですよ。 確かに 漫才のときはシンクタンクのシンクで やってます。 ほんで その友達のブランド名がマサミコカジになったっていう話をしてんのかいな 今日は。

なるほどね みどり相談員は商標登録できない ということですな?本名であろうが 芸名であろうがペンネームであろうが原則 人の名前は商標登録は できないんです。 商標登録の前に その名前 なんや!お顔拝見するとねえほんとに 粉吹芋だなと思うのでひょっとしたら 本名じゃないかなと思ったんでございます。

えぇ?さあ 今回の相談でございますが弁護士の伊藤芳晃さんどのように お考えでございますか?これは 商標登録できる可能性が高いです。 この2人の お父さんは実家で ずっと1人暮らしで 3年前にもう遺言書を書いておりまして~。 ほんで お父さんの遺言書って何て 書いてんのよ!これはですね 実家の土地家屋は「長男の弘一に相続をさせる。 遺言書を書いた2年後にね 実家の近くに大きなショッピングモールが出来て周りが にぎわいだして 土地の値段がどんどん上がっていったんや。

中身を見ると 「実家の土地家屋は長男弘一に相続さす」と。 ほな 弟さん そない言われたらお兄ちゃん どない言うてんの?お兄ちゃんがな 「何 言うてんねん!遺言書どおりやったら 土地家屋は僕のもんで 売ったお金は僕のもんや」とこう言うわけやねえ。 バイバイ! …アホか!土地家屋を売りました。 遺言書には「土地家屋は長男に相続させる。 預貯金分からですね土地家屋を売った分これ 兄がもらえるとこういうことですね?そうです。