底を見ると「孫への学費に」と書いてあったけど中のお金は 相続財産として分けるの?後半は 宮川大助・花子さん。 私は 今 大河ドラマ「いだてん」にふるさと 熊本出身の主人公金栗四三の母親役で出演しております。 今日の相談というのはですね私ら兄弟と知り合いのご家族の相談でございます。 こないだですね 実家へ帰りまして整理しようと思ったらクローゼットの奥の方に貯金箱が。 要するに 相続財産やから兄弟2人で分けようっちゅうことが。
二郎さんは「相続財産として半分ずつ分けよう」と言います。 今日はですね 特別相談員として桂 南天さんに来て頂きました。 桂 南天と申しましてあの桂 南光の弟子でございます。 それでは 相談員のパネル オープン!南天さん これは相続財産になると?そうですね。 あと 署名 なつ印 そういうものがちゃんとあるものなら贈与となるんですけどもそういうのがなかったらもう これ 普通の相続財産とこうなるわけですね。 相談員の意見 早く まとめて下さい。
さあ 今回の相談でございますが弁護士の林 一弘さんどのように お考えでございますか?これは 相続財産にはなりませんね。 一郎さんの母と健太君の間に贈与契約が認められれば結論として 貯金箱のお金については贈与契約が成立していると解されます。 特に 不動産の相続登記手続きや預貯金の解約手続きなどでかかる手間や費用を軽減する目的で作られた制度です。 大阪法務局を訪ねて詳しく聞いてみました法定相続情報証明制度はどのように利用するんですか?まず 相続人の方に 法務局に来て頂くか郵送などで必要書類を提出して頂きます。
「こんなもんね 損害賠償してや」って潤一君 言われたんや。 かわいそやろ?潤一君にしたらただ 写真に撮って 送っただけやないの。 どないやねんな!ということで損害賠償しなくてはいけないんでしょうか相談に来ました。 見せてほしいという他の友人にもメールで個別に写真を送ったら写真を撮るのはですね もう著作権の侵害やと こういうことですな?その… 害です。 これは損害賠償までいかないですね これは。