父親が残した遺言書を見ると「財産は 2年前に送った動画のとおりに分けるように」と書かれていました。 最新式のね ロボット掃除機を買ったらしいんですけどもね。 そういう新しいもん好きですからねまあ パソコンとかスマートフォンスマホとかもねこう 見事に使いこなしてるわけよ。 まあね 兄弟3人で親父らしいなとは言うててんけど父親の遺言書に「私の財産は 2年前に送ったこの相談のお父さんみたいにキダ先生も結構いたずら好きですよね?ああ~ さすがに これ仲がよろしゅうございますなほんとにね。
それでは 花子相談員は「分ける」本相談員は「分けない」という結果になりました。 ポイントは 今回のビデオ動画が事実の遺言の部分とセットとなって遺言としての効力が認められるかという点にあります。 自筆証書遺言は 原則として遺言者自らが全文を自筆すなわち 手書きで記して完成させる遺言のことをいいます。 ご相談の遺言は遺言の一部を撮影したビデオ動画で代替しようとするものです。 しかし 民法の改正で 財産目録が自筆でなくてもよいとなっても今回のように財産目録というよりはむしろ 遺言の本文に該当する話だと思います。
財産目録はどんなふうに作ったらいいですか?ワープロで作成するというのが典型的な方法と思います。 ただし 財産目録の各ページに署名押印をしていくことを忘れないで下さい。 ただし 財産目録の各ページの署名押印は遺言者本人がして下さい。 でも 不動産の場合地番とか面積とか 結構 大変ですよね?不動産でしたら 登記簿のコピー自体を財産目録として添付してもいいですよ。 今日はですね 私が よく行くバーのジャズピアニストの黒川さんのことで相談に来ました。
契約書がね今もあるって言うてはんねん。 遺産相続とかも 全部 済んでるからな大変なんよ これ。 契約書があるから父の財産を相続したなら払ってほしいと言われましたが払わないといけないの?それでは 相談員のパネル オープン。 なんでやねん おい!でも これ契約書も ちゃんとあるんでしょ?それに 2年前に財産も相続したんやから息子がプロになって 有名になったら100万払うっていう契約も引き継がなあかんと思います。 超有名人。
花子相談員は「払う」本相談員は「払わない」という結果になりました。 はい ありがとうございました!さあ 今回の相談ですが契約書どおり 100万円払うかどうかという相談でございますけれども弁護士の伊藤芳晃さんどのように お考えでございますか?これは 払うということになります。 ご相談での 黒川さんの父親と白井さんとの契約は報酬の発生が 条件付きになってるだけであって契約としては有効に成立しています。