男性は全く想定していなかった人の相続人になっていたのです。 その相続人になるのはまず、配偶者である妻そして子どもです。 次に相続人になるのは両親ですがこちらもすでに他界していました。 相続人であると知ってから3か月が過ぎると自動的に相続を受け入れたとみなされるというものです。 保険料、払わなくてもいいと医療機関、受けないから保険料払わなくていいと思って滞納していてもそれが、どんどんたまってそして、相続人がそれを引き継がなくてはいけない。
武田栗原さん、そういった中でこういった事態を防ぐために相続放棄ということができるわけですよね。 正しくは、相続人であることを知ったタイミングから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければならないということなんですね。 杉谷要は、普通に相続をするか相続放棄するかそういう手段を考える時間をくださいと裁判所に申し立てをする。 血縁を重視しているので例えば子連れの再婚の場合には相続人なのか、そうじゃないのかいろんな複雑な問題があるわけですよね。
杉谷椎葉先生がしっかり相続人を調べて一覧表にして、どうなさいますかほかの方に連絡してはいかがですか連絡できる人いますかっていうふうに、ちゃんとフォローなさってることはとても大事だと思います。 武田杉谷さん、突然相続を受けてしまわないためにですねそれで困ったことにならないためにどういうふうに備えたらいいんでしょうか。 でも、どうなるか分からないのであれば突然相続を受ける側ですけれども自分が死んだときに誰かに突然相続が飛んでいってしまうってこともありますよね。