バラエティー生活笑百科▽民法の改正を特集!▽相続分は預貯金だけ? ほか

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この番組のまとめ

改正民法に関わるものをピックアップ。 そして 元タカラジェンヌと落語家の異色漫才コンビが登場。 私は17歳の時にランドセルを背負った小学生役をしたり20代になってからは おばあちゃんの役をしたりと いろんな役柄をしています。 さて 今日はですね今までですね 放送いたしました相談改めてですねアンコールでお届けをいたしまして新しくなった民法を考えていきたいと思います。 1つ目は 相続に関する相談です今日 私のね 幼なじみの女性の相談でございましてね。

お母さん いわくやね悪いけどなとこの家は 私が相続してほんでから 残りの預貯金の2,000万ありますわな?これは 1,000万 1,000万で分けませんかとこない なったわけや。 相続人は母と娘の2人でこの場合 娘は 預貯金2,000万円を全て相続できないの?ゲストの実咲凜音さんは この計算お金の勘定なんかは得意なんですか?全くの苦手で。 みどり相談員は「相続できる」南天特別相談員は「できない」ゲストの実咲凜音さんは「できる」ということです。

みどり相談員は「預貯金 全部を相続できる」南天特別相談員は「できない」はい ということになりましたが弁護士のですね 伊藤芳晃さんどのように お考えでございますか?まず 民法には法定相続分というのがあるんです。 ただ 今回のお母さんとすれば自宅全部を一人で相続したいうえに預貯金も半分欲しいということなので娘さんが これに了承しないかぎりはもしくは お母さんが譲らないかぎりは遺産分割は決裂となって家庭裁判所の審判で決めてもらうしかないですね。

これはね もう10万円払うと言うた以上なんぼで売れたかてそやからこれ 値打ちがないねんやったらこの10万の謝礼の契約ももう なしになるんですからもう払わんでもええっていうことです。