そして 今日のゲスト相談員はこの方です。 さあ 今日の弁護士は小島幸保先生です。 今回はですね いつもとちょっと趣向を変えましてですね相談をおさめていきたいなと思うんでございますが真理ちゃん説明の方 お願いします。 それはですね こちらをどうぞ!言えへんのんかい!今回は お助け3人組こと3人のサポート弁護士が相談員の意見を全力サポート。 相談員とサポート弁護士のペア3組で討論しよろしくお願いします。 梅田君はバイクで行ってるんですけどもね。 梅田君がね 配達の途中でいつも通る抜け道があるんですって。
花子相談員と はいださんは「弁償しない」吉弥相談員は「弁償する」ということです。 こんな意見ですけど西村先生 これ サポートできますか?桜の木も立派な財産ですから…そうですね。 これは 後続車のクラクションが聞こえたため衝突事故など 更なる被害を避けるために行ったことです。 このような場合は民法上の緊急避難といって不法行為責任を負わないという考え方ができると思います。 梅田さんのやむをえず枝を折ってしまったという行動についてははいださんペアが 民法上の緊急避難という意見を出されました。
相談員に弁護士つくんだったら僕らの漫才もサポートして頂きたいんですけど。 ほんで このお兄さんと太田さんと2人しか 相続人は いてまへんねや。 どない?「今日は有能な敏腕の弁護士さんが4人も来てるさかい大丈夫や 安心しなはれ!」言うといたったんや。 ところが 父が亡くなり兄から「あの家は家賃にしたら月15万円が相場だ」兄弟…花ちゃんから聞いていきましょか。 ねっ 坂本先生?そうですね5年分の家賃は特別受益にあたるという考え方ができると思います。
特別受益というのは特定の相続人が 生前に贈与を受けるなど他の相続人と比べて…よう言えたな 坂本先生。 さあ 吉弥君は西村先生のサポートを受けながらねっ 反論して下さい。 そんな言い方しませんよね? 西村先生。 お父さんは 不足額を補う形でこれが 私と西村先生の一致した意見ですわ。 え? もう 9割西村先生の説明やがな ほんまの話が。