ETV特集「暮らしと憲法 第2回 外国人の権利は」

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この番組のまとめ

外国人へ生活保護を行うかどうかその判断は各自治体に委ねられています。 今 この町に暮らす外国人は日系ブラジル人を中心に20年前から 生活保護の相談を受けてきた柴田さん。 豊橋市は 外国人から生活保護の申請があれば必要に応じ 認めています。 法律上 生活保護は外国人には 「受給する」権利が認められていません。 外国人は生活保護の適用対象ではないが必要と認められれば自治体の判断で「保護を行う」というのです。

もともと 彼らは国民が対象となった新たな生活保護法で「在日コリアンは 対象になるのか」という問題が持ち上がりました。 1950年 厚生省は生活保護法の施行に関する一通の通知をしかし この通知が出たあとも自治体の窓口によっては在日コリアンへの支給を留め置くところもありました。 混乱が続く中生活保護行政のマニュアルとして生活保護法を作る際 中心的な役割を果たした人物です。

厚生労働省は最高裁の判決を受けてこれは 昭和29年厚生省社会局長通知に生活保護申請の相談に応じている弁護士の尾藤廣喜さん。 ピッチフォードさんによれば 外国人の子どもが 日本の小中学校で「就学を拒否される」事は少なくないといいます。 日本語能力に課題のある児童生徒への指導のため外国人の子どもの不就学ゼロを目指してきた自治体があります。 小学校で教師をしていた小島さんは教育が受けられない外国人の子どもがいる事に疑問を感じていました。 この春 可児市の小学校には外国人の子どもが73人 入学しました。