自衛隊の演習による騒音に苦しんでいた酪農家が通信線を切断し自衛隊法違反の罪に問われました。 この裁判で 騒音に苦しむ酪農家の人権を守るべきだと訴えた憲法学者が唱えたのは憲法の前文にある平和のうちに生存する権利「平和的生存権」です。 そして 今 沖縄ではアメリカ軍基地の騒音に対して平和的生存権をもとに 裁判を起こしている人たちがいます。 罪名は刑法の「器物損壊罪」ではなく「自衛隊法違反」でした。 それとも 自衛隊法違反なのか。 鳩山一郎首相は…特別弁護人という立場で法廷に立ち自衛隊をめぐる学説を披露します。
1963年 自衛隊統合幕僚会議が行った 図上研究「三矢研究」です。 弁護団は 自衛隊の実態を明らかにするため田中証人に対し内藤弁護士が質問します。 統治行為論は 1959年アメリカ軍の駐留をめぐって争われた砂川事件の最高裁判決で示されました。 憲法訴訟が専門の 東京大学名誉教授 高橋和之さんは裁判所が 統治行為論をとることは認められると考えています。 こうした野崎さんの考えを受け止めたのが憲法学者の深瀬忠一です。 深瀬のもとで 憲法を学び自らも 憲法学者となった笹川紀勝さんです。
裁判では 自衛隊の幹部をはじめ憲法学者 軍事評論家など24人の証人尋問が行われ自衛隊の編成や規模能力について具体的な論証が行われました。 福島裁判長は水害の危険だけではなく札幌地裁で判決が言い渡されます。 恵庭事件に続いて自衛隊の憲法論争になった裁判に注目が集まりました。 福島裁判長は 判決で「重大な憲法違反の状態が発生している疑いがあり平和的生存権が侵害された場合裁判に訴えることができるとしたのです。