私 そこのエステサロン 「シャレード」の者なんですけども今 無料キャンペーン やってるんです。 「依頼人の北詰麻紀さん 24歳は10日前の6月4日 エステサロン 『シャレード』より美顔の無料マッサージを受け そのあと エステ契約を結んだ。 契約時より サロンの対応のしかたに 疑問を持っていた北詰さんは契約の解除を申し出るもサロン側は 担当者がいないなど のらりくらりかわしらちが明かないので とにかく 契約を取り消してほしい」と。 取り消せますよね?クーリングオフという 制度があります。
契約書 見せてくれる? エステの。 もし契約書に不備があった場合いつまででも クーリングオフは行使できるの。 エステなどの 特定継続的役務提供の 契約書の場合表記のしかたも 細かく決められてる。 クーリングオフについても赤枠の中に 赤字で 8ポイント以上の大きさで書かなければならないという 規定がある。 平成11年の 特定商取引法改正によりエステはいつでも 中途解約できるようになったのはご存じですよね?契約の解除が 役務提供開始前 つまり サービスを受ける前ならさっ 行きましょう。
ところが エステと健康セット購入の 契約書は 別々になっていた。 そして 健康セットの契約書の日付は エステの契約書の日付の翌日になっていた。 ところが エステの契約の 次の日だったら翌日 わざわざ 北詰さんが 自分で店を訪れ健康セット購入の契約したと 言い張ることができる。 この 健康セット購入の契約は特定継続的役務提供つまり エステや英会話などの 規定にも当てはまらない。 この契約を なかったことにするには消費者契約法による 契約の取り消しくらいしかないわ。
詐欺の疑いで逮捕された 指定暴力団住吉会系幹部の 服部幸治容疑者ら3人は 2011年7月、 服部容疑者が実質的に 経営する会社に 暴力団との関係を隠して、 都内の信用金庫から 1600万円を融資させ、 騙し取った疑いが持たれています。