去年1年間の 消費者向け…その額は 6兆円以上にも上り何と…そこには ちょっとした知識が なかっただけであなたの人生を 奈落の底に 突き落とす 恐ろしいトラブルが!さらに…過去に 借金トラブルを 抱えていた 芸能人が僕の名前で…。 一応… 理屈から言いますと個人責任という原則なので 妻の名義で借りた以上法律上 消費者金融に対して 義務を負うのは 妻だけなんです。
時効トラブルのスペシャリスト 弁護士の 柳先生に 解説をお願いします。 ですので その時効期間を過ぎるとお金を返してもらう権利 というのは 消滅してしまいます。 このケースでも 借用書も取ってるしお金を貸したことは 間違いないが 時効期間 過ぎてる。 短期消滅時効というのが ありまして。 時代に そぐわないという 理由もあって 短期消滅時効は廃止される予定になってます。
ホントですか書類 作って 相続を放棄する 権利は ありますから。 相続というのはですねプラスの財産だけではなくて 借金さえも 引き継ぐんですね。 それで 借金の方が多くて 相続したくないという場合は3カ月以内であれば 相続放棄が できるんですね。 ただ 相続を放棄する場合も 注意点があるんですよね。 相続放棄というのは…。 これは 知らない間に トラブルになりますので放棄の場合は できるだけ ご親族には 放棄することをご連絡される。