もし…もし 他人が写り込んだ写真を ネットに掲載し訴えられてしまったら…もし ペットが 他人にかみつき ケガをさせてしまったら…あなたは 損害賠償を 幾ら 支払わなければならないのか知っていますか?実は…ということで…まだまだ 寒いね。 例外的に 動物の性格や 性質 その他に応じてこの場合 彼は おそらく 利き手の 右手を使えなくなったため「後遺症が残った」と言ってますね。 それは 使用方法違反ということで 出てってくださいと 請求できる。
こういうケースの場合は所有者が 「運行を供用した」 というんですけど。 車を持ってて 自分の利益のために 使う者っていうのが運行供用者という意味ですけど これに当たるって判断が 出てて。 さっき 忍が言うた 人に 車貸して そうなった場合 どうなんですか?文字通り 運行供用者責任。 善管注意義務っていうんです。 それが ミスによって 汚せば 善管注意義務に 違反してるから賠償請求されるということ。 どないやねん!その場合には 賠償責任がある。
「おかしいと思っても」 っていうのは?でも 払わなくていいんですか?これ 運送契約で目的地に ちゃんと 安全で しかも 最も安いっていうか彼らの方が 合理的だった っていう説明が できないと…。
立場上は この場合で言うと了解なく 写真を撮って 了解なく 載っけたというところが肖像権の侵害に当たるってことは 間違いないだろうと思います。 ただ 肖像権の侵害を犯したことは 間違いないので何らかの賠償責任が認められる 可能性は 非常に高いんですけどある意味 ぎりぎりの…。 これは なぜでしょうか?基本的には 歩行者といえども 道路だとか人が多く集まるような場所を 動く場合にはいただけで あれだけの傷を負って 介護が必要なぐらいの障害を負っちゃったと。