これから一人の弁護士がABどちらも違法だともっともらしく主張しますが実は片方は真っ赤なウソ!巧みな話術に惑わされずどちらが違法か見破れますか?もしくは小学生が書いた作文こんなものでも著作物として認められる事になります。 これSさん一人だからいいですけれども世界中の人がみんなTシャツを作ってそれを身につけていたらこの権利者は本来であればキャラクターグッズから得られるはずの収益が得られなくなってしまうわけです。
勝手に作ったTシャツを着て外出するくらいなら個人で楽しんでいるとみなされ違法ではありません。 はあ?選択肢A酔った勢いで後輩に乗せられておごったらお金を返してもらえる?それとも…。 出世払いでおごった後輩が出世せずクビになったらちょっとゲスな先輩ですが法律上どちらかはお金を返してもらえます。 さあ続いては同じ弁護士がお金が返ってくるのは出世払いでおごった後輩がクビになった時を弁論。
他人の犬の写真を無断でSNSにアップし誹謗中傷の的にしてしまったら損害賠償責任あり?ある日友人から犬を預かったSさん。 まず損害賠償責任があるのは犬の写真をブログにアップしたAだという弁論。 肖像権とは自分の外貌を勝手に写真を撮られたりそれを勝手に公表されないという権利なんです。 母と子どもはもの同士じゃないでしょ?まとめてもらえますか?さあ続いては預かった犬が子どもにケガをさせた時に損害賠償責任があるという弁論。