そして、北朝鮮関連の質問に答えているわけではないんですが今日の国会で、内閣法制局長官の横畠さんがある質問に答えて日本の憲法上核兵器の使用は禁じられているわけではないというこれは何も今、急に法制局長官が発言を変えてきたわけではないという内容。 内閣法制局の横畠長官。 去年の安保法制の審議で憲法上核兵器を保有してはならないということではないと答弁していた。 この時代内閣法制局の見解は…。 内閣法制局の見解が変わってくるのは60年代になってからだ。
ただ、ご存じのとおり安倍内閣のもとで集団的自衛権の行使容認ということで憲法解釈の変更がなされていますね。 この憲法解釈変更で最大の問題点の1つは日本がどういう場合に武力を行使するのか。 それに加えて今回、核兵器であっても使用は可能性としてそうなってまいりますとかつての個別的自衛権しか使えないときに核兵器の保有、使用もありえるとは相当意味合いが変わってきてしまっているんじゃないかと私は思いますが。 死刑判決でした。 死刑判決を受けた君野康弘被告。 それでも、神戸地裁が異例の死刑判決を下した理由は…。
しかしながら将来、緊急事態条項を日本で悪用するような想定外の変な人が出てきた場合どうなんだろうということも考えなければという結論に至りまして私、1泊3日でワイマールに行ってまいりました。 第1次世界大戦後今から100年近く前に当時、世界で最も民主的といわれたあのワイマール憲法がこの劇場でまさに制定されたんです。 ワイマール憲法制定からわずか7年後のこの1926年ナチスの第2回党大会が開かれている様子です。 ナチ・国民社会主義ドイツ労働者党を率いて独裁体制のもと第2次大戦を合法的に実は実現しているんです。
実は使ったのはワイマール憲法の第48条国家緊急権というやつなんです。 じゃあなんで、そもそもこの条文が入っていたのかといいますと憲法を当時作った人たちが国民の普通選挙による議会制民主主義というものを実は、まだ完全には信用していなかったんですね。 ヒトラーは権力掌握のために国家緊急権をどう巧妙に使ったのかという点です。 そして、それからおよそ3週間経ってまた、立て続けに国家緊急権を発動します。
これは、自民党が発表している憲法改正草案ですが日本でも憲法改正というものが現実味をより帯びてまいります。 そこで、最後にワイマール憲法研究の権威であるドイツのドライアー教授に日本の緊急事態条項についてそれを見ていただきました。 この憲法改正草案の質問それに対する答えこういう分厚いものが用意されています。 まず98条のほうですが改正草案の緊急事態の中の事前、または事後に国会の承認を得なければならないとこうはっきり書いているわけです。
憲法に緊急事態条項を入れなくても必要とあらば法律を改正したり新たな法律を作ればいいんで憲法に、この緊急事態条項を入れなくていいじゃないかとずっとおっしゃってますね。 日本でも、実はもうすでに、災害対策基本法大規模な災害に対処する応急の措置を定める法律もあればいわゆる有事法制もどんな国でも緊急事態条項的なものがあるんだと。 それぞれの国緊急事態条項を憲法でいっているその国なりの事情なり経緯があってあるということですので。
昨日、山陽自動車道のトンネルで車5台が炎上2人が死亡した多重事故。 事故の発端となったトラック運転手皆見成導容疑者が今日逮捕された。 一方、安倍政権のもと閣議決定された集団的自衛権の行使容認についても現代社会と政治経済の全教科書に盛り込まれた。 この項目に、第9条の実質的な改変という見出しをつけた教科書については生徒が誤解する恐れがある表現だとの意見がつき自衛隊の海外派遣に修正した。 宇都宮地裁は今日殺人罪に問われた勝又拓哉被告が殺害を自白した調書を証拠として採用した。