そして 特別相談員はお笑い三代 たまには散財…それでは 今日 最初の相談は?チキチキジョニーさんです。 藤岡琢也は言い過ぎ違う?いや 言うてないよ!その美和ちゃんが私の おばちゃんの店でアルバイトしてるんですよ。 おばちゃんの店?何やってはんの?商店街で洋装店。 洋装店?洋装店って きょうび言う?ブティックとか違うの?誰がブサイクや!いや 言うてへんよ。 名前が 洋装店「ハルコ」というんですよ。 おばちゃんの名前が ハルコやからそら 洋装店「ハルコ」でしょ。
そんなわけあるかい!という事で 3,000円を返金してワンピースを返してもらえるかどうか相談に やってまいりました。 チキチキジョニーの石原さんのお知り合いは洋服の買い物の相談ですが堀ちえみさんは 洋服はどういう所で買いはりますか?忙しい時は インターネットなんかで買いますけれどもでも やっぱり たまには家族でブラブラとショッピングなんかを楽しみたいですね。 それでは この相談は辻本相談員から聞いてみましょう。
このような店舗の使用人っていうのは…そうしますと 美和さんは店主である ハルコさんの代理人という事になりますのでその 代理する権限の範囲内で行った取り引きについてはハルコさんに有効に 直接に効力が帰属するという事になります。 なぜ 表見代理と言うかというと美和さんとすれば民法は このような場合にハルコさんの利益を守るのかそれともお客さんの利益を守るのか双方の利害を調整しています。
今日は 私の娘のさゆみの結婚の話で相談に来たんですよ。 その子 田辺君というんですけどその人は中学校の時から知り合っててこの間 結婚したんですよめでたく。 結婚式も挙げへんし披露宴も挙げへんのやね。 でも 結婚式の儀式で三々九度ありますやん。 だからね 結婚式も披露宴も何も してへんからお祝い金だけですわ。 そこは 旦那さんがね 「いや~大体 結婚して落ち着いたんやしそろそろ このお金せっかくの お金やからこれで 海外旅行 新婚旅行行けへんか」と言いはったんです。
結婚の祝い金は 夫婦共有の財産になるのかという相談ですそれでは この相談はやすよ相談員から伺いましょう。 もらった 結婚のお祝い金これは 夫婦共有の財産にはならないと思います。 でも 普通やったらね頂いたら 親戚 上司の方に結婚しましたよって言って挨拶行くのは当たり前やし先輩や!それでは 辻本相談員はどう お考えで?お祝い金は夫婦の共有財産になります。 堀ちえみさんはどちらの意見になさいますか?今度は 辻本相談員に賛同して共有財産になると 私は思います。